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調布猟友会会則
 
総 会
最高の議決機関であり、年1回の定期総会の他会員の過半数の要請により臨時総会を開催する事が出来る。

理事会
理事定員は8名とする。会議進行は原則として会長が統括し議決相半ばする時は会長が裁決する。
年2回の定期理事会の開催の他、必要により臨時理事会を開催する。
会長及び監査役の指名権を有し会運営全般について統括する。

理 事
理事の任期は3年とし1個の議決権を有する、正式には総会参加委員の指名にて選任されるが、 通常は自薦、他薦、再任の方法により選任される。

会 長
理事の推選により選出される。任期は3年とし再任を妨げない。

役 員
理事会の信任を受けた会長は一般会員及び理事のうちから会務遂行に必要な役員を指名することが出来る。 但し、理事でない役員は議決権を有せず参考意見を述べる事は出来る。

監 査
理事会の指名により会の運営する業務会計全般について監査する事が出来る。その任期は2年とし再任を妨げない。